2022年1月5日 sunny@goldenretriever 未分類 貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し 2022年度税制改正大綱、少額資産取得時の処理において改正が行われる見込みです。 主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供したものが対象資産から除外される。 ドローンやレンタル足場など損金処理をした法人が所有せず、他社に運用させ配当金をもらうなどするスキームは今後できなくなります。繰り延べもさせない国税の強い意志が読み取れます。